1949-05-27 第5回国会 参議院 本会議 第36号
而も御説明があつたように、國家公務員の苦情審議の権利というもの、或いは公共企業体の團体交渉権及び苦情処理権というものは、爭議権に代つて與えられたものであります。
而も御説明があつたように、國家公務員の苦情審議の権利というもの、或いは公共企業体の團体交渉権及び苦情処理権というものは、爭議権に代つて與えられたものであります。
○羽仁五郎君 さつきの大臣の私に対する答弁では、國鉄從業員に対して爭議権を奪い、且つこれに代つて與えられておつたところの團体交渉権及び苦情処理権というものを奪つてしまつた。それをいわゆる非常時の名においてそういうことができると言われるのですが、然らばその非常措置ということで國鉄從業員のいわゆる基本的人権をあなたは奪うことができるとお答えになつていますか。